各許可証明書

インフルエンザ治ゆ報告書

「インフルエンザの出席停止についてのお知らせ」
 これまで、学校において予防すべき感染症において、登校許可証明書を提出していただいておりましたが、この度、厚生労働省からの通知により、インフルエンザについては、医師の記載による登校許可証明書の提出が必要なくなりました。それに代わるものとして、下記の治ゆ報告書(保護者記入)を提出していただくこととしますので、よろしくお願いします。
 出席停止の期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」です。(解熱した後2日を経過しても、発症してから5日を経過しない場合には、出席することはできません。)

 インフルエンザに感染した児童生徒は、法令の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数には含まれません。登校するに当たっての医師の診察の必要性については、主治医等の指示に従ってください。

 インフルエンザが治ゆし、登校するときは、下記の「治ゆ報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関で記入してもらうものではありません。

新型コロナウイルス感染症治ゆ報告書

 新型コロナウイルス感染症について、感染者が多数の場合においても、感染者や出席停止期間等をしっかりと把握するため、令和6年度から、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、保護者記載による治ゆ報告書のご提出をお願いいたします。
 出席停止期間は「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」です。

登校許可証

 インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の感染症については、これまで通り、下記の登校許可証明書を提出してください。